正社員の副業は違法ではない!万が一ばれたときのために知っておくべき法律の知識

正社員として務めている会社が副業禁止なんだけど、違反したらクビ?万が一裁判で訴えられたらと思うと怖くて副業できないよ。

副業解禁をする企業が増える中、まだまだ副業禁止の会社が多いです。

実際僕も心配なところだったので、徹底的に調べました。

せっかく調べた情報なので、共有できればと思います。

副業禁止の会社でこっそり副業している方が身を守るための法的な知識を提供したいと思います。

このご時世、副業禁止の会社なんて無くなっていくのは時間の問題です。

大体、副業禁止できるほど会社は給料出してるのか!!??と怒っても良いくらいだと個人的に思います。

もしものことがあっても泣き寝入りしては絶対にダメです!!しっかりと知識を備えておきましょう。

ズバリ、正社員の副業は違法ではない

副業禁止とは会社が給料を支払っていない社員のプライベートの時間を制限するということです。

それこそ法的に拘束力なんてありません。もし拘束力があれば今のご時世大問題です。

そのため、裁判所の見解としても、正社員が副業を行うことは「原則」認めています。

ですが、実際どうでしょうか?副業禁止を就業規則に盛り込んでいる会社が多いです。

裁判所は、一律副業禁止を認めていません。

そのため、もしご自身の会社の就業規則に一律副業を禁止する旨があれば、その会社の就業規則に従う必要はないということです。

逆に、許可制など、副業禁止を就業規則に盛り込むこと自体は裁判所も認めています。

正社員の副業が違法になってしまうケース

とはいえ、副業が違法になってしまうケースもあります。大きく3パターンの事例があります。

 本業の業務への支障が出るほど副業を行うケース

「余暇利用のアルバイトの域を超える」レベルで副業にコミットしてしまうことは、判例で解雇が有効とされています。(後ほど紹介)

副業が長時間に及び、本業で居眠りをしてしまうほど睡眠不足になるなど、本業への支障が客観的に明らかにできるようなケースです。

  本業と競合関係になるケース

本業からみてライバル企業で副業をする場合や、 本業の会社の取引先から安く商品を仕入れて、副業として販売するような場合など、本業の会社の利益を不当に害する行為ですので、禁止されます。

本業の会社の信用を損ねるようなケース

例えば、断りなく本業のブランド力を使って副業をすることも、場合によっては企業の名誉を侵害することがありますので禁止されます。反社会的勢力の関係性をもつような、どう考えてもダメなケースも当然NGですね。

正社員の副業で違法・合法となった実例を判例から抽出

本業の業務への支障の判例

【会社側の勝ち】日通名古屋製鉄作業所事件 ( 1991年7月22日 )

製鉄会社内で運送・荷役を行なう会社に勤務していた者が暴力行為を理由に自宅謹慎処分およびその後に懲戒処分を受け、また、会社に無断で他社でタクシー運転手をしていたとして懲戒解雇されたことにつき、自宅謹慎処分中の賃金の支払い、懲戒処分および懲戒解雇処分の無効を主張して争った事例。

https://www.zenkiren.com/Portals/0/html/jinji/hannrei/shoshi/05775.html

社員側の副業時間が、会社の就業時間と重複するおそれもあり、深夜にも及ぶもので、たとえアルバイトであったとしても、余暇利用のレベルではなく、会社への誠実な労務の提供に支障を来す蓋然性が極めて高いと判断されたようです。

【社員側の勝ち】 国際タクシー事件(1984年1月20日)

父親経営の新聞販売店の業務に従事し、右販売店への通勤に会社のタクシーを使用していたタクシー運転手が、就業規則の兼職禁止規定に違反するとして懲戒解雇されたのに対し、右懲戒解雇事由に該当する事実はなく解雇は無効であるとして地位保全等求めた仮処分異議の事例。(原決定認可、労働者勝訴)

https://www.zenkiren.com/Portals/0/html/jinji/hannrei/shoshi/09097.html

会社に無断で父親が経営する新聞販売店を手伝っていたようですが、会社が始まる前の2時間程度のことだったようで解雇は無効とされました。

競業避止義務の判例

【会社側の勝ち】協立物産事件( 1999年5月28日 )

食品原料等の輸入・販売会社であるXが、本訴において、その従業員であるY1が商品の仕入先の会社と共謀し、Xに対する商品供給を停止し、Xと競業関係にあるY2を設立したと主張して、Y1に対しては不法行為又は債務不履行による損害賠償を、Y2に対しては不法行為による損害賠償を求めたのに対して、Y2が、反訴においてXのY2に対する仮差押え決定の取得・執行及び本訴の提起が違法であるとして不法行為による損害賠償を求めたケースで、XのY1に対する請求が一部認容されるとともに、反訴が棄却された事例。

https://www.zenkiren.com/Portals/0/html/jinji/hannrei/shoshi/07835.html

社員は、会社の正当な利益を不当に侵害してはならないという付随的な義務を負います。 会社の取引先を奪ったわけですから、そりゃマズいですよね。

【社員側の勝ち】定森紙業事件 ( 1989年6月28日 )

在職のまま他に勤務したこと、金員を不法頒得したこと等を理由として懲戒解雇された者がその効力を争った事例。

https://www.zenkiren.com/Portals/0/html/jinji/hannrei/shoshi/04781.html

妻の経営する同種会社の営業に関与していたそうで、これが就業規則の懲戒事由である「会社の同意なく在職のまま他に勤務した」に該当するとして懲戒解雇されました。 裁判所の見解は、副業が形式的に解雇事由に該当するというだけでは不十分で、「解雇を相当とするやむをえない事情」が必要だとしています。具体的には、副業によって会社に損害が生じていないことから「解雇を相当とするやむをえない事情」はないと判断しています。

知識武装で万が一にも備えて副業を楽しもう!

過度な副業へのコミット、会社の利益を奪う行為、社会的に不適切な副業はNGということですね。

解雇権の濫用を覚えておこう

就業規則に定められた副業禁止規定に形式的に反するだけでは解雇は認められません。

やむをえない事情の存在が必要になります。客観的に合理的な理由、それから、社会的に解雇が相当といえるのか、という要件が必要です。上記の3パターンに該当しないように注意をしながら、もしもバレたときは「解雇権の濫用」という防御をしっかりと持っておきましょう。

いつでも転職、独立できるようなスキルを持っておこう

10年後の見通しが立ちにくいこのご時世、1つの会社に依存していることのほうがリスクです。

収入源を増やしておき、できればスキルを身につけ、しっかりとリスクヘッジをして、もしものときに備えておきましょう。

「いつでも転職できる」「いつ独立してもやっていける」というような状態を自分で作っておくことで、会社に対して強い立場をとることができますし、何より心の平静につながります。

少なくとも僕は、30代で始めたプログラミングで、開始1か月で30万円をかせぐことができました。

20代で社畜として休みも関係なく身を粉にして10年間働いて昇給が15万円くらいです。僕の場合衰退産業なので、ここ2~3年は毎年たったの5000円の昇給です。

そんな中での30万円でした。

正直馬鹿馬鹿しくて休み返上で会社に貢献、なんてことはもうできません。会社に搾取されてるだけです。

日本全国の社畜のみなさん、今すぐ副業で稼ぐべきです。

最初は大変ですが、社畜になれるくらい頑張れる人は、自分のためならもった頑張れるはずです。

そろそろ自分のために働きましょう。

副業の中でも僕のおすすめはスキルがストックされていくプログラミングやコンテンツがストックされていくブログです。

プログラミングについては以下の記事でどんなもんなのか見てみてください。

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